卑猥な写真を送付した行為が法的問題になる可能性について
先日Xにて「卑猥な(男性器)の写真を見たい人はいいねしたら送ります」というツイートに対しいいねをした人だけに局部を送るということをしてしまいました。ツイートを読んだ上でいいねを押した人に送ったのですが弁護士に相談して警察にも被害届けを出すとの連絡が来ました。突然なにもなく送り付けたのではなく自分のツイートに反応してくれた=了承した上で送ったつもりなのですがこれは裁判などに繋がりますか??
相手からの連絡では既に弁護士に相談済みで被害証明が届くとのことでしたが自分は弁護士を雇うべきでしょうか?
画像を送って24時間以内なのですがこんなにはやく弁護士が対応するということはあるのでしょうか?
ただの脅しということの方が可能性として高いですか?
質問者様ご指摘のとおり「ただの脅し」であり、嘘ではないかと推察されます。弁護士に相談済みというのも虚偽でしょう。
もっとも、本当に弁護士からの連絡があった場合には、一応対応されるのがよろしいかと思います。