名誉毀損の賠償金支払いで給与差押えの可能性は?

関わりのない第三者の名誉を毀損し民事裁判で判決がおりました。働いて給料は得ていますが生活費ギリギリで生活しています。
賠償金の支払いが分割で辛うじてできるくらいです。
このまま支払いができないと財産開示請求され勤務先を当方が裁判所に伝える流れになると法律事務所のHPで読みました。

・このままだと勤務先を特定のされ給与差押えされるのでしょうか?
・それとも、養育費の不払い等ではないので勤務先は通知されないのでしょうか?

お聞かせいただけると助かります。

給与債権に係る情報取得手続(民事執行法206条)の対象ではありませんが、財産開示手続(同法197条以下)が申し立てられた場合は、財産目録に勤務先を記載した上で財産開示期日で陳述する義務がありますので、勤務先の開示が避けられません。正当な理由のない欠席や虚偽申告は刑事罰の対象です。判決に基づく支払が難しい場合は、自己破産や個人再生などを検討した方がよいかもしれません。

ご回答ありがとうございます
最後に2つだけ質問よろしいでしょうか

・財産目録には勤務先を記載しますが、債権者か代理人に財産開示手続で陳述する際は、回答したので債権を使って開示手続きをしてくださいと言うだけではだめなのですか?
・今回の判決は悪意ある不法行為ではないので自己破産で支払い義務がなくなる、と解釈してよろしいでしょうか?
今のところ相続した住宅ローンがあるのでできないのですが権利がなくなる予定があるので時期が来たら川添先生のアドバイス通り進めたいと思います。