賃貸退去時のクロス・床費用負担に関する法的アドバイスを求む
先日4年間住んだ賃貸マンションを退去しました。
ペット飼育可の物件で小型犬1頭を飼育しており、敷金は契約時に家賃2か月分を預け入れております。
ハウスクリーニング費と、ペット飼育時の退去費用としてエアコン内部洗浄費、臭気除去作業、特殊清掃費につきましては、契約書に記載があるため退去時の精算として了承しております。
退去費用の精算で争点となったのは下記2点です。
・室内クロス張り替え(33%負担)
・室内床ワックス剥離洗浄(全額負担)
先方の主張としては、クロスには傷や汚れがあること、床にも細かい傷がありこれらはペット飼育によるもで特別損耗であるため、借主負担となるとのことでした。
当方の主張としては、室内クロスの6年償却のうちの2年分(33%)について、当方入居時に新品でなかったため入居時の償却の始点は100%ではない旨を伝えております。仮に新品であったとするならば、当方入居時に新品であったことを証明するため、クロス張り替えを行った実態を証明できる施工業者の領収書を提示するよう求めておりますが、未だ提示はありません。また、退去立会時に立会業者から口頭でかなり古いクロスである旨を伝えられていること、入居時にクロスの汚れや傷についてのチェックシートを提出していることからも、入居時に新品のクロスであったとは考えにくいと思います。もちろん、ペットによる明らかな引っ掻き傷や粗相による汚れもございませんでした。
床のワックス剥離洗浄については、入居時はタイルカーペットを敷いていたためペットによる傷ではありません。また、請求数量も延べ床面積で請求されておりました。こちらにはペットが入らないトイレや風呂、ベッドやソファーなどの家具を置いていた面積も含まれており、到底ペット飼育による特別損耗とは言えません。
こちらの2点について争うのに、当方の認識が誤っている箇所はございますでしょうか。
間違っていないでしょう。
国交省ガイドラインにしたがって、該当箇所を調べて、交渉の材料に
するといいでしょう。