行方不明の賃借人との賃貸借契約を消滅時効により契約解除する

賃貸借契約の解除についてのご相談です
このたび、父も弱ってきたのでまだ判断ができる内に余剰の財産は現金化をしておきたいと思い、相続予定人(子3人)が父と相談し、父所有の賃貸長屋の建物を解体し、土地を売却したいと考えています。
その中で、父はその建物(賃貸長屋)を15年以上前から賃借人と賃貸借契約を結び貸していたが、10年以上前から賃借人は行方不明となり、賃料の支払いがされなくなったという事実がわかりました。
問題は、賃貸借契約を解除していないこと、加えて賃貸借契約書の所在が不明であるため、賃借人の名前も所在も不明な状態で契約解除をする相手が特定できない状態にあります。賃料の不払いは、10年以上継続しており、不払いは帳簿上も明確に確認ができます。
そこで、当方としては民法167条第1項(債権等の消滅時効)により、賃貸借契約の消滅時効による解除をしたいと考えているのですが、相手方が氏名および行方不明の状態でどのような手続きを行えばよろしいでしょうか?
賃借人も滞納分の家賃を支払ってまで戻ってくるとは考えられず、残置物もさほどない状態ではありますので、時間的に より早い方法で、かつ費用をなるべくかけないようにしたいのですが、裁判所への申立以外に簡易な方法で以後のトラブルを防止する方法はありますでしょうか?
お忙しい中大変恐縮ではありますが、ご教示をいただければ幸いです。

>裁判所への申立以外に簡易な方法で以後のトラブルを防止する方法はありますでしょうか?

相続人を探し出して全員と合意すればよいのですが、そうでなければ、トラブルを防止するためには法的手続が必須です。
なお、賃貸借契約そのものは、消滅時効にはかかりません。契約の解除が必要です。賃貸借契約から生じる賃料の支払債務は時効にかかりますが。