離婚前のマンション購入は財産分与の対象になるか?

夫が不貞行為をはたらいたため、離婚を考えています。
それにあたりまずは別居をしようと思うのですが
離婚前に家(マンションの1部屋)を購入した場合、財産分与などの対象になりますでしょうか?

離婚の意はまだ伝えておらず、伝えてしまうと引っ越すまでの間こちらにかなり当たられてしまう可能性があるため
可能であれば今は特に何も言わず、水面下でマンションの購入・引っ越しの準備を万全にした上で離婚の意を伝えたいと思っています。

必要な情報かはわかりませんが、我が家は共働きで生活費は折半です。
(家賃や食費など各分野をそれぞれが担当しているため、夫の方が少し多く出している状態です。)

購入といっても全額一気に支払うわけではなく、ローンを組む状態です。

共有財産を使用することなく、特有財産とあなたのローンで購入するなら、共有財産ではないので、
分与の対象にはならないでしょう。

あなたの個人の資金や親からの借り入れ、あなた名義のローンでしたら問題になりません。トラブルになりやすいのでその根拠はきっちり置いておきましょう。
夫婦の貯金からの支出の場合、問題になる可能性があります。

なお、共働きで、完全に生活費を分離していた場合は、それぞれの手持ちのお金が分与の対象となった裁判例はあります。
ただ、条文は、以下の通りですから確実にそうなるとまでは言えません。

民法(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。