自己破産する予定です。

クレジットカードの滞納が続き自己破産予定です。
滞納は2ヶ月くらいで、催告書や法的手続き専門部署への移管予告などの郵便が届いた状態です。

これから弁護士を探して依頼する予定です。

色々とネットなどで、受任通知から自己破産手続き開始決定まで訴訟を起こされる事がある事、仮差押えや差し押さえの可能性がある事、それらは申し立てを早急にし開始決定が下れば中止または失効になると見かけますが、そこで質問です。

訴訟や差し押さえをしても、開始決定が下れば無意味になるのに、(管財事件の場合、後で回収分は返還されるとの事で、意味が無いのに)何故するのでしょうか。

実際に受任通知後から開始決定までの間に訴訟や差し押さえ等される事案はどのくらいの割合であるのでしょうか。

借入先は大手消費者金融とカード会社です。
差し押さえや勤務先に知られる事が1番困るため、早めに弁護士さんを探す予定ですが、
現在、催告書や法的手続き専門部署への移管予告という郵便が届いてる段階です。
弁護士を探して依頼する日数と、申し立て前の準備で数ヶ月かかると思いますが、
あまり猶予は無いのでしょうか。

債権者によっては、早いところもあるので、弁護士に相談に行って
早く動いてもらうといいでしょう。
受任通知後も、申し立て前なら、訴えを提起してくるところもあり
ますね。

受任通知は本人への督促を止めますが訴訟自体を止めることは法的にはできません。ただ申立て準備中である旨債権者も把握しているので裁判を起こしてくるケースは多くはないのではと思います。ただケースバイケースで受任通知から申立てまでの期間が長い場合や会社によっては早期に訴訟をおこなうケースもあります。

ご回答ありがとうございます。

早期に訴訟を起こされた場合、早めに破産申し立てをする事以外、手立てはないのでしょうか。
訴訟を起こされた場合、だいたいこのくらいで申し立てを行えば間に合う等ありますか?

裁判が短期間で終了すると思いますのでケースバイケースですが1、2か月でしょうか。