弁護士と直接会わず契約、身分証確認なしは違反か?

ある法律事務所に所属している弁護士と契約を結びました。
契約して4ヶ月程ですが、一度も直接お会いしたことがありません。

契約書はメールでやり取りしました。
本人確認もありませんでした。身分証も何も出していません。
カケコムというサイトから相談をし、そこからメールで契約という流れになりました。

とあるところで、「身分証の確認をしないのは弁護士違反(?)」という情報を見ました。
①直接合わずに契約したこと、②身分証の確認をせずに契約したことは、弁護士側の違反なのでしょうか?
弁護士会に報告した方がよいとも見ましたか、その必要はあるのでしょうか?

面談、本人確認も義務は一部のみとご回答いただきました。

義務ではないにしても、直接お会いしない、本人確認なしで契約は普通に行われることなのでしょうか?

①面談義務が課されているのは一部の案件のみです。

②本人確認書類についても、
義務付けられているのは一部の業務を行う場合のみです。
(『依頼者の本人特定事項等の確認及び記録保存等に関する規程』)