自己破産 個人再生 借金
2年前にギャンブルで自己破産しました。仕事がうまく行かず、資金がなく困って消費者金融から1年前に合計150万借りたんですが、毎月5万返済してるのですが苦しいです。8月に離婚もし、元嫁に、借金が500万あり、これも毎月7万返しています。給料は手取り18万です。自己破産や個人再生は7年たたないとできないのでしょうか?元嫁とは公正証書を作成させられております。
元妻からの借入れがいつの、何のための借入れなのか分かりませんが、自己破産も個人再生も現実的ではありません。
基本的に考えられる制度は①自己破産、②個人再生、③任意整理の3つとなります。
①について、前回の免責決定の確定から7年を経過せずに自己破産が申し立てられた場合、
それそのものが免責不許可事由となります。
その場合でも裁量免責という制度がありますが、
2年以内の自己破産申立てという点に鑑みても、容易には免責は認められないと思われます。
②の個人再生ですが、自己破産・免責歴があっても利用可能です。債権総額650万であれば5分の1に圧縮できる関係上、認められるなら130万を3~5年で返済する計画を立てればいいので検討の余地はあります。ただし、債権者の過半数を超えるか、総債権額の半分以上をもつ人物が同意しなければ、再生手続きで進めることは認めらないということになります。
そのため、少なくとも元妻の同意を得られる見込みがないなら個人再生は失敗する可能性があるでしょう。
③そうすると、私見としては、今は、任意整理で、今支払える額を払っていくという道を探るのがベストなのではないかと思われます。