広告運用会社と契約を結んだが、制作前に、会社が解散することになった場合でも満額支払いは免れないのか
数人で会社を設立し、小売業をはじめました。集客目的でYouTube広告を出すため、制作運用会社と契約を結びました。
支払いは一括ですることになっていますが、支払い日までに、会社を解散し、小売業もできなくなりました。
このような場合、制作前でも満額の支払いをしないといけないでしょうか?
システム代の支払いはクレジットカード払いをしています。
相手方との契約内容を精査する必要があります。
一般的には、BtoBの契約書ですので、損害賠償額の予定という記載がなされているかと思います。
上記をまずご確認ください。