「デマ」発言で発信者情報開示は可能ですか?

Aが「有名人Bが有名人Cを憎悪している」と投稿していたので、私は「AはデマでBのネガキャンをするのはやめた方がいい」と投稿しました。
BがCに対して何か言及した記録はなく、Bの心情を第三者であるAが推し量ることは不可能だからです。
Aは「私はデマなんか言っていない。名誉毀損だ。」と憤慨しています。ブロックされたため対話は不可能な状態です。
もしAが私の投稿に対して発信者情報開示請求を行なった場合、開示は通ると思われますか?
私の投稿はデマの内容を書いていないため、「私がAの投稿をデマ呼ばわりした」ことだけを切り取って主張されたら困るなと思っています。

名誉感情の侵害となる可能性はあるかと思われます。ただ、実際に開示にかかる弁護士費用や手間等を考えると現実に開示手続きは動く可能性は高くないように思われます。

ご返信ありがとうございます。