SNSで虚偽情報を流された場合の慰謝料請求は可能か?

SNSで嘘を広められて、それを聞いた取引先から取引停止の宣告をされてしまいました。その取引先の売上が事件解決まで0になってしまいます。嘘を広めた犯人は特定出来ていますが、住所等は分かりません。今年の春頃にストーカーで警察に相談した相手です。慰謝料、損害賠償を請求する訴えを起こすことは可能でしょうか?

snsの投稿から虚偽の噂を流した人物を特定した上で損害賠償請求等を行うことができる可能性があるでしょう。

回答ありがとうございます。