Twitter上の名誉毀損行為。発信者情報開示請求について。

Twitter上の名誉毀損行為について。

1ヶ月以上前にTwitter上で名誉を毀損されました。その件について相手方に刑事上の責任を負ってもらいたいと考えていますが、そのアカウントと投稿は1ヶ月以上前に削除されています。アカウントと当該投稿のスクショは保存してあります。

①今から相手方を特定し、刑事上の責任を負わせることはできるか。
②発信者情報開示請求の方法は民事上と刑事上とで異なるのか。異なる場合、どう結果に作用するのか。
③当該アカウントと投稿が削除されてから一定期間が経っていると、例え捜査機関であっても特定は困難なのか。
④もし①が可能な場合、相手方が逮捕されるのは何ヶ月後か。

一般論で構いませんのでご回答の程よろしくお願いします。

①難しいかもしれません。
②異なります。
③アカウント削除から1か月を経過すると,民事・刑事いずれも特定や立件が困難となる可能性が高そうです。

アカウント削除から1ヶ月以上経過しているとなると開示については難しくなってくるように思われます。

刑事における特定の手続きについては捜査機関内部の問題となるため詳細までは不明ですが、捜査権に基づく開示請求となるため、民事上での裁判所を通した開示請求とは異なるかと思われます。