友人に貸したつもりがこれでは詐欺罪ではないかと思うのですが。
友人にお金を貸しました。
2年間にわたり、800万円です。
理由は両親の治療費や、別れた旦那さんからの慰謝料が予定とおり入ってこない。住宅ローンや生活費などどれも仕方ないと思っていました。
治療費は終わりがみえている、慰謝料も一括でもらえるかもということで、急場を凌げれば、あとはゆっくり本人のお給料で返済してもらえたらいいと思っていました。
しかし、本当は親の治療費は親が出しているし慰謝料も滞納なし。借りたお金は恋人との散々でした。
しかも私以外にも何人にも借りて総額は5,000万円以上です。
返す気はないようですし、実際一円も返してこないし、LINEを見せろと言ったら、彼氏と最初から借りたお金での旅行計画やらなんやら出てきました。
詐欺じゃん、刑事事件になるよと言ってようやく少し焦り始めました。
実際はこの程度で刑事事件で逮捕や起訴はされますか?
また、お金を貸したことは振り込み履歴と借用書があります。
他にどの程度まで詳しく捜査されますか?
例えばLINEの履歴も全部暴かれますか?
LINEの内容のなかには、私の人には知られたくない内容の相談もあります。
私自身の不貞行為や、あと売春のような記載もあります。
それらも開示されますか?
LINEの履歴がなくても借入の件は明白だとは思います。
借り入れた理由がうそなら、詐欺罪になりますね。
うそをついていた証拠として、ラインをチェックするでしょう。
借入理由が虚偽であり騙して借りたということであれば詐欺罪となり得ます。
刑事事件となればLINEの履歴などは全て確認されるでしょう。
借入が他の証拠から明白であっても騙したという部分についてLINEの内容を確認する必要があるように思われます。