軽犯罪法と廃棄物処理法の内容は一部重複していますが、どちらが優先されますか?
軽犯罪法では「二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」を処罰の対象としていますが、
同時に廃棄物の処理及び清掃に関する法律でも「第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しています。
このような法律の重複が発生している場合、どちらの法律が適用されるのでしょうか?
廃棄物に関する特別法が優先適用されると解説されています。
伊藤栄樹 軽犯罪法三訂版p196
これらの規定は、いずれも本号の特別規定とみるべきであるから、これらの罪に該当することとなる場合には、これらの罪のみが成立し、本号適用の余地はない(ただし、船田三雄・最高裁判例解説昭和四四年度三八ページは、右の港則法違反の罪と本号の罪とを観念的競合の関係に立つものとする。)。