知人への貸金返済請求、少額訴訟と通常訴訟の選択

知人にお金を貸しました!59万円
利息、遅延損害金の記載なし。
毎月5万づつ、11月には全額返済する旨記載あり。借用書あり(本人自署、印鑑、住所記載)
1円も返済無し。
免許証のコピー、マイナンバーのコピーあり。
内容証明郵便送付済み。
届いてはいますが、不在で戻って来ました。
裁判を起こした場合、かかった費用等は請求する旨はお伝え済み。

裁判を起こす場合、少額訴訟か、通常訴訟か…!?

回収できるかどうかは分かりませんが、少額訴訟ではなく、通常訴訟を考えている理由は何かあるのでしょうか?

弁護士費用、遅延損害金、利息も請求したい。

弁護士費用の請求が認められるかどうかはさておき、請求はしておきたいということであれば、請求をする金額(利息、遅延損害金を除く)が60万円を超えてしまうかと思いますので、通常訴訟しかないかと思います。