婚姻費用分担調停と離婚調停は同時進行可能ですか?

性格の不一致で私が家を出ました。妻から婚姻費用分担調停を申し立てられ、婚姻費用分担調停は数日後に第1回目の調停が行われます。私もすぐに離婚調停を申し立てようと思っています。
他の事例を見ると、婚姻費用分担調停と離婚調停2つを相手側が申し立てる場合の事例では同時に行うことができるとありました。
私の場合、妻が婚姻費用分担調停を申し立て、私が離婚調停を申し立てています。

①この2つの調停はどのように行われるのでしょうか?婚姻費用分担調停が成立してから、離婚調停が行われるのでしょうか?

③仮に妻が自分で申し立てた婚姻費用分担調停が成立してからと言った場合、その意向は通るのでしょうか?

私としては、なるべく時間をかけずに離婚をしたいと考えています。

> ①この2つの調停はどのように行われるのでしょうか?婚姻費用分担調停が成立してから、離婚調停が行われるのでしょうか?

同じ裁判所に両調停が係属した場合、婚姻費用調停と離婚調停は同じ期日が指定されることになりますが、婚姻費用は毎月負担が生じるもので解決する優先度が高いため、期日においては婚姻費用の話し合いが先行する傾向は強いと思います。ただ、婚姻費用について合意ができなければ離婚の話し合いが全く話題にならないというわけではないでしょう。

> ③仮に妻が自分で申し立てた婚姻費用分担調停が成立してからと言った場合、その意向は通るのでしょうか?

その場合、妻の離婚に関する意見は「婚姻費用が決まらない状況では離婚に応じるかどうかや離婚の条件を検討することはできない」という意見(離婚については条件付き拒否又は保留)であるという理解も可能です。そうした妻の態度を調停委員がどう評価するかという問題ではないかと思います(まず婚姻費用の話し合いを進める傾向が強いのは上記のとおりです)。

川添先生、ありがとうございます。妻が離婚を受け入れてくれると助かりますが、受け入れてくれなければ、婚姻費用も払い続けなければならないし、離婚調停不成立になれば、裁判をも視野に入れなければなりません。妻は有責でもないため、裁判を申し立てるとしたら、別居期間をもうけてからでないと不成立になると思われます。
婚姻期間は約1年です。
①どれくらい別居期間をもうけると離婚成立しやすくなりますか?
②私がモラハラだと妻に言われたことがあるため、離婚調停、裁判になった場合でその証拠(録音)を出された場合はどのくらい不利になるのでしょうか?

①別居期間は3年程度は見積もった方がよいと思います(なお、この別居期間は最長で離婚訴訟の口頭弁論終結までの期間が評価されることになります)。
②不利であるとは思いますが、どの程度不利であるかは個別事案によるため何とも言えません。

先生、ありがとうございます。3年は婚姻費用の支払を頭に入れとかないといけない金額なんですね。早く離婚したいので、婚姻費用✕3年と100万円プラスをし解決金として提示してみようと思います。
参考になりました。ありがとうございます。