兄名義の車は離婚時の財産分与に含まれるか?
妻とは別居しています。
私が親と同居、兄は近くで別居です。親の通院などの送迎のために、兄が車を買いました。資金として100万円兄に渡しました。名義は兄です。
妻と離婚し、財産分与する際に、兄の車も共有財産になりますか。
>妻と離婚し、財産分与する際に、兄の車も共有財産になりますか。
夫婦共有財産から購入資金を満額出したということであれば、実質的に夫婦共有財産であるといえるかもしれません。
ただし、裁判や調停などの手続の観点から言えば、それらの手続は夫対妻で行われ兄は含まれませんから、兄名義の車に対して引き渡すようになどの命令が出せません。したがって、兄名義の車そのものは財産分与の対象となりません。
ありえるとすれば、他の資産との関係で、その車や購入資金を加味して配分を調整するという程度だと思います。