業務委託契約での違約金10万円天引きは合法ですか?
業務委託契約の仕事をしているのですが最近辞めたいと言ったら契約上辞めたいと言った日から2ヶ月働かないと辞めれないらしくて嫌なら違約金10万給料から天引きしますと言われています。
朝10時から夜の21時まで必ず仕事しないといけません!
給料から違約金天引きしたら労働違反になったりしませんかね?
給料から違約金10万天引きしてもいいんですか?
教えて欲しいです!
形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法が適用される可能性がありす。
どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」 (昭和 60 年)が参考になります。そこで挙げられている基準は、以下のとおりです。
1 使用従属性に関する判断基準
(1) 指揮監督下の労働
イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
ロ 業務遂行上の指揮監督の有無 ハ 拘束性の有無
二 代替性の有無
(2) 報酬の労務対償性
2 労働者性の判断を補強する要素
(1) 事業者性の有無
イ 機械、器具の負担関係
ロ 報酬の額
(2) 専属性の程度 等
仕事をする時間や場所の拘束が強い、依頼や指示に対する諾否の自由がない、業務を遂行する上で上司等の指揮監督がなされる等の事情がある場合には、実質は労働者と判断できる可能性があります。
あくまで、労働者と扱われる場合ではありますが、退職にまつわる違約金については、労働基準法第16条に抵触する可能性があります。
【参考】労働基準法
(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
また、判例によれば、使用者による一方的な相殺は認められいません。
「労働者の賃金は,労働者の生活を支える重要な財源で,日常必要とするものであるから,…使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することも許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。このことは,その債権が不法行為を原因としたものであっても変わりはない。」(最大判昭和36年5月31日)。
ただし、判例によれば、使用者が労働者の同意を得て行う相殺については,相殺合意が有効となる一定の例外を認めています。
「労働者の完全な自由意思に基づいたものであると認めるに足りる合理的理由が客観的に存在することを要件として,全額払いの原則に反しないと解釈しています(最二小判平成2年11月26日)。
この掲示板でできるのはここまでなので、より正確•具体的には、お住まいの地域の管轄の労働基準監督署等に相談してみて下さい。