相続をしたくない場合の回避方法

私は夫で嫁が亡くなりました。嫁に借金があり、この借金と嫁が所有権の軽自動車、携帯電話費用(携帯本体分割払い)は、私が相続しないといけないでしょうか。私達には子供はおりませんが嫁には前夫の間に子供が1人います(前夫が子供を引き取っています)私には母親と妹家族(姪っ子甥っ子)教えおります。何か回避する方法を教えて下さい

端的なご回答としては、相続放棄の申述を行うことで貴方の目的は達成できるでしょう。下記を参照してご自身で進めるか、ご不安がある場合は弁護士に相談等してみるとよいでしょう。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

誰まで相続放棄をしたら良いでしょうか

ご質問の趣旨を捉えきれていないかもしれませんが、貴方が相続放棄をしておけば、貴方の【母親と妹家族(姪っ子甥っ子)】に影響は及びません。なお、【嫁には前夫の間に子供が1人】ということですので、その子どもが相続放棄をした場合、被相続人の父母・兄弟姉妹の順で相続放棄をする必要があります。このあたりは貴方が関知することではないかもしれませんが、相続放棄申述は「自己のために相続が発生したことを知ったとき」から3か月以内にする必要があるので、その子どもが被相続人が亡くなった事実を知らなければ、その子どもが相続放棄し得る状態が続いていくことにはなります。

第一に考えられるのは相続放棄ですが、
ご自身のケースでは懸念点があります。

それは、軽自動車です。
相続しなかった場合、ご自身ではこれを処分できません。他の親族が相続してくれればよいのですが、全員放棄をした場合、
対処に困ります(ご自身のお住まいに停めている場合)。
理屈上は、相続財産清算人を選任すれば、
対処はできますが、予納金で100万円弱を一旦負担しなければならなくなる可能性があります。

それらを踏まえて対応についてご検討なさってください。

回答ありがとうございます
予納金100万円を一旦負担したら、後日、予納金は全額戻ってくるのでしょうか。
後、再確認ですか、前夫の子供が相続放棄した場合は、私の母親、妹家族へ軽自動車の相続へ変わるのでしょうか

相続財産が乏しい場合は、
経費や報酬を引いた金額の返還を受けられるに留まります。

ご自身側の血族は関係がございません。

あくまでも軽自動車の相続は、前夫の子供のみで、私の家族には、相続されることはないと認識で宜しいでしょうか