相続放棄後発覚した死亡保険金に関係する事

父が亡くなった時 兄弟三人で相続放棄をしました。先日兄弟の一人である兄がなくなりました。兄の死亡保険金の受取人が亡くなった父のままになっていて、法定相続人である残り二人の兄弟に権利があると保険会社から連絡がありました。相続放棄をしていても受け取る事ができますか

死亡保険金 個人指定されて受け取った場合 その保険金は相続計算の中にいれますか?
それとも、個人受け取り分は外して計算しますか?素人で申し訳ありません。

正確には保険の約款等を確認する必要があるかと思いますが、受取人の順序が決められており、受取人に指定されていた父親が亡くなったことで、受取人死亡時の「受取人の法定相続人」が死亡保険金受取人となることから、保険会社からあなたに連絡が来たものと思われます。
 死亡保険金は保険金受取人の固有の財産と取り扱われるため、お父様の相続に関して相続放棄をしていたても、お兄様の死亡保険金を受け取ることは可能と思われます。
 なお、本回答はご投稿内容限りの情報に基づくため、正確には、お父様の相続の件で相続放棄をしていることを保険会社に伝えた上で、お兄様の死亡保険金を受け取ることができるかを保険会社に確認なさってみて下さい。