借金の回避方法を教えてさ
夫はなくなり嫁の私だけです(子供はいません)
嫁の私にはいま借金があります。もし、私が亡くなった場合、借金は夫の母親、妹家族へ相続されるのでしょうか。もし、その場合、回避方法があれば教えて欲しいです。
相談者さんには配偶者も子供も現在はおられないとのことですので、次順位の法定相続人は相談者さんの実の父母となります。
相談者さんの父母も亡くなられている(祖父母も爆なられている前提です)場合は、相談者さんの兄弟が法定相続人となります。
妹さんが相談者さんの相続を希望されない場合、相談者さんが亡くなってから3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。
配偶者の両親は(養子縁組していない限り)、相続人とはなりません。
私嫁の名義の車も、実の母親、兄姉へ相続になりますか。車は義理母が処分したら駄目でしょうか
相談者さんの実のお母さんが健在とのことですので、お母さんが相続人となることが見込まれます。
この場合、妹さんは相続人にはなりません。
相談者さんが相続について何らの意思表示もしない場合、相談者さんの財産を相続するか放棄するかはお母さんが決めることになります。
財産を特定の人に渡したい場合、生前に贈与しておくか、遺言を作成する必要がありますので、最寄りの法律事務所で相談されることをお勧めします。
一つ抜けてました。嫁の前夫の間に子供がおり、前夫がひきっとって現在、子供は社会人として働いてます。相続対象になりますでしょうか