遠方に住んでいる叔母の家
高齢の叔母がいるんですが。
結婚していません。両親も唯一の兄弟の父も
他界しています。身内は私と弟だけなんですが
遠方に住んでいます。
姪と甥に相続権はないことは調べて知りました
住むことのできない家を残されるのはリスクが
高いのではないかと思うのです。
叔母の死後こちらに何かしら不利なことが
あるのかどうか教えて欲しいです。
何もないのであればこちらから、叔母に話すこともないと思うので。
よろしくお願い致します。
民法889条2項により、兄弟姉妹の代襲相続は一代限り認められています。
相談者さんの事案の場合、叔母さんは未婚でお子さんもおらず、また叔母さんの父母も他界されてるという事なので、叔母さんの兄弟が相続人となり、その兄弟が既に亡くなられている場合、その兄弟の子が代襲して相続人となるという帰結となります。
すなわち、相談者さん(また相談者さんの弟さん)は叔母さんが亡くなられた場合、法定相続人となると思われます。
相続を行いたくない場合、亡くなられてから3カ月以内に相続放棄手続を家庭裁判所に行う必要がありますので留意ください。
詳細は、最寄りの法律事務所に相談いただければと思います。
回答ありがとうございます。
自分でも調べていたのですが、生前贈与か叔母が生きてるうちに、処分するか
相続放棄しかないということですね。
叔母にも話してみます。
ありがとうございました。