メルカリ後払い利用で免責不許可のリスクはありますか?

自己破産手続き中のメルカリ後払いについて質問があります。
日常品の購入などでメルカリで商品を購入していたのですが、後払い設定となっていることに気づきました。
8月頃に弁護士に相談を始め、現在受任通知を送付する前段階です。
まだどの債権者へも受任通知は送付してませんが、近いうちに送付が始まる状況です。

確認すると8月以降のメルカリ利用は後払い設定になっておりました。
つまり相談段階から今まで意図せずですが、偏頗弁済をしてしまいました。

先月以前のは支払済で今月分に関してはまだ払ってませんが、金額的には直ぐに払える額です。
ただ支払った場合、これまでの状況も踏まえ免責不許可となってしまう可能性は高いでしょうか?
担当弁護士には相談済みですが先程気付いたのでまだ返信はきていません。

また偏頗弁済をしてしまった場合は、免責不許可となる可能性は高いのでしょうか?
不安になり質問させて頂きました。

不安なのは分かりますが、すでに本件についての事案の経緯を把握している担当弁護士からの返答を待つのがベストです。

それが1番なのは存じておりますが、返答がまだ無いので客観的にみての回答を聞きたく質問しました。