自己破産時の過去の居住地確認と友人への影響は?

自己破産する際、過去の居住地について裁判所や破産管財人から確認はあるのでしょうか?
引越しをする際に1ヶ月だけですが友人の家に居候をしました。
その際、住民票を一時的に友人宅に移しました。
その後、自身の家を契約し住民票を今の住所に移動したのですが、
1ヶ月という期間で短い期間での転居を複数行ったので裁判所や破産管財人から確認が入るのか不安です。
確認だけであればもちろん正直に答えるのですが、
・居候した友人に知られる
・友人の収入や口座等の書類要求
こういったことがあると友人に自己破産が知られてしまうのではないか不安です。
居候した際には家賃の半分、光熱費の半分等で65000円ほど渡しました。
また、時期としては約1年前となります。
住民票には1つ前の住所も記載される為かくにんでした。
よろしくお願いします。

裁判所(管財人)から確認があるかどうかというよりも、
債務を負った時期と重なっているのであれば、
申立側で調査報告すべき内容となります。

同居時に借り入れを行っているのであれば、他人のための借財の可能性がでますし、
また、短期間に引っ越しを繰り返した場合、結構な費用がかかっているかと思われますので、その金額や原資についても説明が必要となるでしょう。