自己破産中の不用品売却について
自己破産の申し立て中に漫画や本などの不用品をリサイクルショップに売ることは問題ないでしょうか?
また、破産管財人はリサイクルショップの買取帳簿等も確認するのでしょうか?
希少本など財産的価値が認められる場合(買取価格が5~10万円を超えるようなケース)は管財人の処分に委ねるのが無難ですが、そうでない場合は、処分すること自体が大きな問題になることはないと思われます。ただし、処分した物品と価格・時期については破産申立ての際に報告し、その資料も添付した方がよいと思います(許容される処分であれば隠す必要はありませんし、隠せば何かやましい点があると疑われるからです)。
ありがとうございます。
ちなみに破産管財人はリサイクルショップの買取帳簿等を確認するのでしょうか?
事情によっては確認します。資料をきちんと提出しているなら、そこまでは行わないでしょう。