個人間金銭トラブル 自己破産

個人事業主の知人に不動産詐欺にあった。2ヶ月後には仕事をした分の入金がちゃんと入ってくるといわれ2ヶ月分の運転資金と生活費を貸して欲しいと言われました。飛んだり、自己破産はしないといわれ、借用書は書いてもらいましたが連帯保証人は親や兄弟には心配を掛けたくないからお願い出来ないといわれて連帯保証人なしの借用書はあります。あとは住民票と印鑑証明書も一緒にもらいました。毎月28日の振込33,000円×61回で支払う事も借用書に記入してあります。8月9日にお金を現金で下ろしてその日に話を聞き次の日に一緒にATMに預け入れにいきました。一回目の返済は9月28日の予定でしたが振込もなく週末だったので少し様子を見ようと思っていたら9月26日に法律事務所より「知人の委任を受けて債務整理に着手することにいたしました」と書類が届きました。意味が分からず、知人にLINEをしても既読も付かず、法律事務所に電話をしてどういうことか聞いたら他にも借りてるところがあり、自己破産ですすめていく。といわれました。
知人に電話をしたら不在、すぐに折り返しかかってきましたが「もしもし」と返事をしたら切られて着拒されました。
お金を貸して1ヶ月半で法律事務所に行ってるということは私が貸したときにはすでに自己破産をするつもりだったのではないかと思います。何の連絡も無く、一度も返済もないのは詐欺にはあたらないのでしょうか?
私は何も出来ないままお金も返ってこないのでしょうか?
法律事務所に相談しに行こうかと思ってますが、何も出来ることがないなら行っても無駄になるのかとおもいこちらに質問させていただきます。

不動産詐欺にあった、運転資金、生活費がたりない、10日には業者に材料費を払わないといけない、連帯保証人は頼めない、飛んだり、自己破産はしない。など話しています。事情を聞いたここまでは録音しました。その後、契約のアポが入っているのでいっしょに行く?といわれ同行しました。その後知人家に行き仕事をちゃんとしてるとアピールされてそこで貸すと言いい、私の家に戻って借用書を書きました。

相談に行ってください。
詐欺なので、非免責債権に当たる可能性が高いです。
破産に関して裁判所から書面が来たら異議を申し立てるといいでしょう。

免責不許可事由(詐術による信用取引、破産法252条1項5号「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。」)に該当する可能性がありますので、破産裁判所に対し意見を述べておくべきでしょう。
また、非免責債権(破産法253条1項2号「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」)に該当する可能性もあります。この点は、破産手続終了後に、相手方に対して損害賠償請求をする際に主張する事柄となります。

弁護士に個別に相談して対応を検討なさった方がよいと思います。

お返事ありがとうございます。なんの知識もなく法律事務所に電話しても一度相談に来てくださいとしか言われなかったので誰にも相談できず不安で仕方なかったです。
事業が立て直すまでの間少しでも助けになればと思い貸したのですが、このようなことになるなんて思ってもいませんでした。
貸したお金は返ってくるのでしょうか?

法律事務所に電話をしたら予約で立て込んでいると言われたので何件か電話をして相談に行こうと思います。