パパ活キャンセル後の前払い金、返済義務はある?

体の関係をもつ約束で会っていたパパ活の男性と体の関係で会う約束をしていたのですが、前日に私の体調が悪くなりキャンセルになったため、次会う時の分の金銭を銀行振込で送っていただきました。しかしその後親にバレてしまったのとパパ活が怖くなって辞めようと思ったことが原因で今後お相手の方とお会いしたくありません。返済義務はありますでしょうか?

回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

相手方からパパ活のためにお金を受け取ったことは不法原因給付となり、返還義務がないと考えられます。
もっとも、お金を受け取られた当時、騙すつもりがなければ詐欺罪にも該当しないですが、相手方が、初めから騙すつもりでお金を受け取ったはずだとしてトラブルに発生する可能性がありますので、返還するかどうかはご自身で選択なさって良いかと思います。

最初から会うつもりがなく騙すつもりで受け取ったものでなければ,不法原因給付として返還義務はないでしょう。

仮に最初からだますつもりであった場合詐欺罪に該当し刑事事件へと発展する可能性があると言えます。