消費者金融からの古い借金に対する時効の成立について相談したい
平成11年に消費者金融から30万の借り入れをしたのですが1年位返済をしてたのですがどうしようもなくなってその後返済を辞めて現在に至ります。何年か後に債権譲渡されたと他の業者から連絡来てたのですが、個人的な事情で居所を離れていて連絡を受けてませんでした。数年後、住民票を移した後に其方にも郵便物が届く様になってましたが、仕事柄住まいに住んで無くて出向先で住んでいた為、郵便物を受け取る事なく今年に入って実家へ戻った折に、また郵便物が届く様になりほっておいたのですが、先日実家の母親の所に代理者と名乗る人が尋ねてきて私の連絡先を尋ねてうっかり母が教えてしまい、電話がありました。その時に時効成立では無いかとその旨を伝えたのですが、そんな法律はないと言われたのですが、私は払う気はないので法律関係を調べて後日連絡すると伝えたのですが、どの様に対応すれば良いのでしょうか?、因みに裁判とかはされていないと思います。
本日、先方の債権者との話しを電話でする予定なのですが、予備知識として知っておきたい事があるので教えて頂きたいのです。
債務の時効に関しての事なのですが、時効が成立する条件としてどの様なことが有るのでしょうか?、
単純に裁判や返済がないまま5年経過してるだけで時効の援用を主張出来るものなのでしょうか?。抑えておくべきポイントを教えて頂きたいので宜しくお願いします。
相手方の言い分が正確なところどのようなものかにもよりますが、
お聞きする限り、20年以上返済もせず、裁判等もされていないのであれば、時効を援用して支払いを免れられる可能性が高いように思われます。
基本的には、時効を援用する旨等伝え、支払いに応じられないとの対応をし、
時効が成立していないというならどのような理由で成立していないのか等、反論を聞くというような流れは考えられます。
ただ、時効主張に対して「そんな法律はない」などと返すような相手方が、まともに話を聞いてくれるのかは疑問があります。
なお、時効が過ぎている債権についてあえて訴訟を提起してくるようなケースがあるようだというお話を聞くことがありますが、裁判所からの訴状等を無視してしまうと、申し立てた側の言い分のみで判決等がなされてしまい、
後から時効等言えなくなる可能性があるので、郵便物、特に裁判所からのものについては気を付けて確認・対応するようにした方が良いかと思います。
この点、ご本人様が対応しても話にならない等の場合、お近くの弁護士事務所等で直接弁護士に相談・依頼し、時効を援用する旨の通知書面を弁護士名で出してもらう等の対応も考えられますので、そちらもご検討されてみてください。
ご教授ありがとうございました。今年母親が父親が亡くなった時にお世話になった弁護士さんに相談してみます。明後日債権者側に連絡する約束をしてるので連絡してみてその旨を伝えて、それでも尚且つ強行な態度で有れば弁護士さんと相談の上で内容証明にて支払拒否の連絡を入れる様にしてみます。