息子が特殊詐欺の受け子をしてしまいました。量刑相場を教えてください。
息子が特殊詐欺の受け子をしてしまいました。
被害額は220万円だそうです。
弁済をする用意はあるのですが、弁済できても実刑でしょうか?
何年くらいが量刑相場でしょうか?
特殊詐欺については裁判所が厳しい態度で臨んでおり、受け子についても実刑のケースが多いですね。
「相場」は回数や、関与の程度などによっても変わってきますが3年くらいは覚悟しておいた方がよいでしょうね。
もし、1回しか行っておらず弁償もできるのであれば、執行猶予がつくケースもあります。
判決の予想をすることよりも、弁償、反省など有利な情状を作ることが重要ですね。
刑事手続きの進行状況は把握しておられますでしょうか。
逮捕•勾留という身柄拘束状況であり、まだ起訴がなされていない段階ならば、弁護人を通じて被害者との示談交渉を試みことが考えられます(勾留されている場合、国選弁護人が付いているのではないかと推察されます)。
既に起訴がなされ、公判期日が予定されているのであれば、審理が終結するまでに弁護人を通じて被害者との示談成立を目指し、示談成立•被害賠償が成立すればその証拠を息子さんに有利な情状として裁判所に証拠提出することが考えられます。
組織的な特殊詐欺については、裁判所の量刑は厳しい傾向にあり、受け子という部分的な関与の場合でも実刑となる可能性はあります。
ただし、関与の件数(この1件のみか他にもあるか)、関与の仕方•程度(主犯格、そらに準ずる重要な地位•役割、従属的な関与に留まる等)、被害額の多寡、実際に利益を得ているか否か(被害金額から何割かもらった、報酬をいくらかもらった等)、犯行後の示談•被害弁償の成立の有無、再犯防止の監督体制が確立されているか等の事情によっては、特殊詐欺の場合でも執行猶予になるケースもあります。
刑事手続きの進行状況をしっかりと把握した上で、国選弁護人が付いているのであれば、その弁護人を通じて被害者との示談を速やかに試みてもらいましょう。
まだ弁護人が付いていない•弁護人を変えたいような場合には、親御さんの方で私選弁護人を選任する等して、その弁護人に被害者との示談に向けて速やかに動いてもらいましょう。