脅迫罪の公開裁判で被害者の名前が読み上げられるか?

脅迫罪の公開裁判について。
脅迫罪の公開裁判では、被害者の名前が読み上げられることはありますか?
よろしくお願いします

「被告人は、(被害者名)に対して、~と述べて脅迫を行ったものである。」といった形で被害者名は読まれることになりますね。

被害者が、名前を出さないことを望むことはできますか

起訴(公判請求)がなされると、第1回公判期日の冒頭において、これからどのような罪名・公訴事実について刑事裁判が行われるのかを明らかにする趣旨で、検察官による起訴状朗読がなされるため、その際に被害者として氏名が読み上げられる可能性があります。
 ただし、被害者特定事項の秘匿(刑訴法290条の2)という制度(※1)があり、
この制度が適用となる場合(※2)には、 被害者特定事項(被害者の氏名等)を公開法廷で明らかにしないことができます。
→ 最終的には、検察官を通じて申し入れられた裁判所の判断になりますが、被害者特定事項の秘匿の制度を適用するよう、被害者から検察官に申し入れることが考えられます。

※1 刑事裁判は、原則として公開の法廷で行われますが、裁判所は、性犯罪などの一定の事件においては、被害者の方の氏名などを公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができます。その場合には、起訴状の朗読や証人尋問などの手続は、秘匿することとなった事項を明らかにしない方法で行われます。

Q1 公開の法廷では、どのような方法で秘匿が行われるのですか。
A  秘匿が決定された場合、あらかじめ、裁判に関わる人の間で、例えば「Aさん」といった呼称を決め、法廷ではその呼称でやりとりが行われます。

【参考】「3. 犯罪被害者等に関する情報の保護」(法務省サイト)
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-11.html

※2 典型的なケースは性犯罪ですが、それ以外の犯罪類型でも、「犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより
被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められる事件」については、この制度の対象となります。