未成年時の検察官送致と成人時の前科の違いについて教えてください
例えば19歳で少年として逮捕され、その後に検察官送致になって5年服役した人がいたとします。
20歳以上で逮捕された人は普通に成人として裁かれるとおもいますが、未成年が検察官送致になった場合も成人と同じように裁かれるのですよね。
この2つのパターンでは前科の扱いや性質が異なるのでしようか?
「未成年が検察官送致になった場合」とありますが、質問者様が設定されている19歳の場合「未成年者」ではなく、少年法上「特定少年」という扱いとなります。
特定少年が逆送された場合、成人と同じく刑事罰を受けることとなり、刑罰の上限も成人と変わらなくなりました。