株式会社での経営コンサル+税務業務提供の適法性についての確認
当方が税理士でして、現在は株式会社形態で経営コンサルティング業務を行っております。
①株式会社として経営コンサル提供先の会社に税理士業務(税務書類作成、税務相談)を提供しようと考えていますが、株式会社として経営コンサル+税務業務提供の契約を巻いて、業務委託(下請け)という形で税理士事務所と提携することは可能でしょうか。
税理士法2条で税務書類作成、税務相談等は税理士独占業務として規定されているが、契約主体までは言及されていないため確認したいです。
②上記で株式会社として税務業務提供の契約を巻くことができない場合、経営コンサル料は株式会社、決算及び税務相談料は提携先の税理士事務所と巻く想定です。
その場合において、株式会社の従業員を税理士事務所に税務補助業務のために派遣をし"税務業務補助収入"というかたちで株式会社に収入を寄せることを検討しておりますが、実質的に株式会社で税理士独占業務をしている(=違法)と判断される可能性はありますでしょうか?
税理士法の詳細な調査が必要な相談ですので弁護士に有料の法律調査を委託した方がよいでしょうね。
なお参考程度の情報ですが、弁護士の独占業務について相談にあるような提携をすると検討するまでもなく弁護士法違反になります。