器物損害賠償や名誉毀損をする兄から賠償金をとる方法

先日、最寄り駅ビルで契約している駐輪場でタイヤの空気が前後抜かれていたので警察に被害届を出したところ、同じ駐輪場で契約している兄が空気を抜いた犯人と警察の捜査で判明しました。警察からは身内なので、事件扱いができないとの事でした。また、私への郵便物も勝手に開封したりとかなり身勝手に思っています。開封した事に文句を言うと兄からは「勝手に同じ配達日にするな。」や「金ないのに注文するな。」との事でした。そもそも論で、配達物の宛名を確認しない方が問題だと思います。そして、謝罪するにしても「はいはい」みたいな相づちのように「すみませんね」とまるで気持ちがこもっていません。実際に、警察官の前でも同じく気持ちがこもっていない謝罪でした。親は、「嫌だったら実家を出れば」と全く被害者であるこちらの弁護すらしません。一度、きちんとケジメをつける意味と人に危害を加えたら責任を取らなくてはいけないという意味で器物損害賠償や名誉毀損として訴える事はできないのでしょうか。また、金額も解ると今後の参考になるので教えてほしいです。

民事上の損害賠償請求であればできるでしょうね。
費用としては先生によりますが30万円くらいからになるとおもいます。

回答ありがとうございます。
質問の際に、補足が足りていなかったみたいで申し訳ありません。
私が質問している「金額」というのは損害賠償で『いくら請求できますか?』という意味です。弁護士費用は、以前何かで聞いた事があるので承知していました。

1 タイヤに空気をいれるために業者に依頼した際にかかった費用、パンクさせられていたらその補修費用などが、実損害として、損害賠償請求できます。
2 警察へ被害届を出したり、いろいろ対応したことについては、実害として、警察への出頭にかかった交通費、仕事を休まざるを得なかった場合に発生した休業損害などが考えられます。
 交通費や休業損害以外で、警察への対応でいろいろ労力がかかったということであると、慰謝料的なものを請求できる可能性があります(金額的には、1万円〜10万円といったところではないでしょうか)。※継続的に何度もされている場合は、慰謝料の増額は可能です。
3 配達物の開封については、それだけでは実損害が発生しませんが、それがプライバシーに関わるものでしたら、慰謝料的なものを請求できる可能性はあるかと思います(金額的には、1万円〜5万円程度と考えられます)。
4 書かれた内容からは名誉棄損にはならないと思います。