会社帰宅途中の車線変更事故、弁護士特約の利用は可能?

2024年5月30日に会社から帰宅途中、事故にあいました。
内容は下記通りです。

・3車線のうち右車線に私が運転する車があった
・前が渋滞していた,私が左車線に行って左折予定だった為、まず中央車線へ車線変更
・車線変更の際、サイドミラーでバイクを確認したが後方だった為、車線を中央車線へ変更
・車線変更途中にトレーラーが左車線へ合流する車線(4車線)からそのまま中央車線へ合流しようとした為急ブレーキ
・その後、数秒後に後ろにいたバイクが急ブレーキをかけ、スピンして後ろバンパーに接触
・バンパー後ろ中央に傷が付いた
・その後、右車線へ寄って警察を呼んだ
・こちらも急ブレーキをしたが、本質はバイクの前方不注意
・こちらとしては過失割合は私3:相手7で主張

この内容で相手及び私の保険屋で争っていますが双方違う主張をしています。
私の主張は上記ですが、相手保険は

・車線変更は急に行われた。それが要因の為、こちらが過失割合が多いのはおかしい
・過失割合は5:5である
・しかし修理代は双方払わず、和解にして欲しい

と言われているようです。
これには納得がいかず、状況説明書を書いて再度交渉を進めていただきました。

その後、こちらは主張を変えていませんが、相手方保険会社は一向に話に動じず
5:5であるを主張を続けられました。
3ヶ月以上経過をしたため、再度確認をしたところ相手保険会社の担当者が変わり下記主張をされました。

・車とバイクは並走していた
・並走中にいきなり車が車線変更をしたのが事故の原因である
・過失割合は私10:相手0

こればかりはさすがにあり得ず、こちらは相手保険会社へ下記のように伝えるよう主張しました。

・そもそもミラーで後方へいたのを確認しているため並走はあり得ない
・並走は出来ない。右車線は渋滞して止まっていた。
・並走であればこちらの車はトレーラーに気付いて急ブレーキをかける前にぶつかっている
・急ブレーキ後、数秒経過してぶつかった記憶がある為、並走はあり得ない
・後ろバンパー中央に傷があるのに、並走で巻き込まれたは無理がある
・並走であれば、相手バイクはブレーキやスピンする暇はなくそのままぶつかるはず

これらを伝える様に言いました。
正直、保険契約者が事故相手ではなく相手の親であるため明らかに主張に辻褄が合いません。
争いは、ずっと平行線で話が進みません。

弁護士特約へ入っていますがこういった争いで、利用できるものなのでしょうか?
アドバイス頂けたら幸いです。

弁護士費用特約が使えるかは契約内容によります。

個別のケースについて、弁護士費用特約が使えるのかについては、匿名掲示板上では、契約内容も分からず何とも言えないので、実際に弁護士費用特約に入っている保険会社に、今回の件で使えるかどうか直接確認されてみてください。

詳細等不明ではあるのですが、交通事故の示談交渉のためであれば、弁護士費用特約は利用できるのが通常だと思います。加入されている保険会社に利用の可否のほか、報酬方式(着手報酬方式、タイムチャージ方式)などについて確認した上で、弁護士に個別に相談なさるとよいでしょう。

弁護士費用保険特約で対応か、もしくは、保険会社側で加害者側対応として弁護士を選任するか
どちらかで対応されることになると思います。
一度、保険会社に確認されてみてください。