損害賠償金で自己破産は可能か?
【相談の背景】
ハンドメイドアクセサリーを作っています。
極度の不安症になってしまいました。
学生の頃から作って販売しているのですが
今まで作ったものが製造物責任法などで訴えられ損害賠償を言い渡されたとします。
自己破産をすることも考え調べたのですが
悪意や過度な過失は
非免責債権となり自己破産ができないと知りました。
もしそうなった場合、早くに被害者へ損害賠償金を払うため借金したとします。
それで損害賠償金は返せたとします。
そして働いて借金を返そうにも労働が足りなかったりして
結局借金自体も返せなかった場合、
自己破産は可能なのでしょうか?
可能です。
その節は、地元で、相談するといいでしょう。
また、損害賠償債務を負ったままでも可能でしょう。
終わります。