契約不履行と接触禁止条項の違反について相談したいです

契約不履行についての質問となります。
以下、被害者(私)を甲、加害者を乙とします。

9/1に示談金50万円で、示談書を交わし振り込みにてお金を支払っていただいております。

示談書の中で

①接触禁止条項
乙は、甲に対して、今後一切接触をしない
②宥恕条項
甲は、本件に対して、被害届及び告訴を全部取り消す

上記2点の内容を結びました。

そこで被害届を取り下げるため、9/1,9/2と警察に電話をかけ、示談を行い、被害届を取り下げたいとお伝えしました。
その時、警察からは直接訪問する必要があるため日時調整をしてまた警察から私に連絡をする。取り下げまで1ヶ月程度時間がかかる可能性もあると言われております。

そのことを乙には伝え、取り下げ完了したらこちら連絡するので、今後接触しないでほしい旨もお伝えしました。

すると10日間の中で4度ほど乙から
①対応が完了してないため、甲の契約不履行だ
②早く取り下げを完了させないと弁護士に相談する
と連絡が来ます。

私からは、
・期限の定めがないため契約不履行ではない
・警察からの連絡を待っており取り下げに対して適切な行動をとっている
・同じ内容(上記①②)が何度もくることは、精神的に苦痛そして接触禁止の契約もしているた連絡を控えて欲しい

上記の内容を何度かお送りしておりますが、
何度も同じ内容の連絡がきます。

そこで質問したいことが2点あります

1.私がこの場合、契約の不履行になる可能性はあるでしょうか。
2.乙は、接触禁止条項の不履行となるでしょうか。

弁護士を雇うことも検討しております。
アドバイスいただけると幸いです。
よろしくお願いします。

1 適切に手続きを行っている以上は不履行にはならないでしょうね
2 不履行になる余地がありますね

解決としては弁護士に窓口になってもらって相談者への直接の連絡を来なくすることでしょうね。
(弁護士と費用面で折り合えるかは要相談だと思いますが。)

1 警察内部の処理の問題のようですので、債務不履行にはならないと思われます。
2 相手方の債務不履行に当たるかと思います。

他の弁護士がおっしゃる通り、連絡があまりにも執拗であれば、その事情を再度警察や弁護士に相談し、連絡をとってこないように弁護士に書面を送ってもらうことは一つ考えてもいいかもしれません。