未成年による詐欺行為での法的責任と賠償問題についてのご相談

14歳の学生です。8月上旬に詐欺行為をしてしまいました。
行為としては有償依頼オープンチャットにて100円でイラストを描く。と言ってTwitterで見かけた絵を無断使用し募集をかけ、3人からお金をもらった後に個人オープンチャットへ移動してもらい、そのオープンチャットを削除しまいました。100円という安い金額であるからと言って捕まらないだろうと思っていたのですが、今日急に不安になりました。
そのうちの1人は返してください、と言っていたため返金しようとするとブロックをされており、返金や連絡も出来ません。もう1人はブロックだけされていて、最後の方はオープンチャットが削除されていたようですが、何かご不満な点がありましたか?とメッセージが来ていました。
この行為により少年院へ行くことや損害賠償されることはございますでしょうか?
以前に他の方からPayPay詐欺をされ、その腹いせにしてしまいました。

「少年院へ行くこと」他の要素次第ですが可能性は小さいでしょうね。
「損害賠償」被害額に対応するので高額にはならないでしょうね。

もちろんほかにも何かをしていればあわせて重い処分になる可能性はあります。