身に覚えのない借金の返済義務は発生しますか?

4~5年ほど前から母に妹夫婦から借金の返済催促が来ています。
当初から、母は妹夫婦から借りた覚えがないと拒否をしており母と妹夫婦の間でそういった口論が何度かあったようです。
母は、おばあちゃん(母の親)にお金を借りたことはあっても妹夫婦に借りたことはないし借りたものは全て返済したと言っていました。
私は母と同居していますが、2年ほど前に私の在宅中に催促の連絡があった為、母から電話を取り上げ、叔母から直接話を聞き、身に覚えがないので返済はするつもりはないことを告げましたが、叔母の娘(私のいとこ)が電話を替わり、暴言を吐かれた挙句絶縁をすると一方的に電話を切られました。
この出来事以降、現在まで母が連絡を受けたり連絡したりということはわかりません。
私の不在時にあったかもしれませんが、2年前から認知症を患い記憶が不確かなためです。
先日、叔父から連絡があり母が不在だったため私が受け話しました。
借金は私の父が事業を起こしたときに貸したそうで、30万円とそのあと追加で8万円の合計38万円とのこと。
ですが、既に父は38年前に他界しており、借りたという時期は40年近くたっています。
借用書などの書面はないのかと尋ねると探せばあると思うと言っていますが、30数年なにも催促せず、5年前に突然返すように言いだし、身に覚えはないと言っても借用書の存在も言い出さなかったのに、今さら借用書があるとは思えませんが、母に身に覚えがないとしても借用書があった場合、返済義務が発生するのでしょうか?
また、認知症の為母への事実確認は到底できない状況なので、連絡をやめてほしいのてすが、何か方法はありますか?

返済義務はないでしょう。あまりにしつこく、これ以上連絡を取りたくないということであれば、弁護士を立ててブロックの対応をしたり、債務不存在確認訴訟を起こし、債務がないことの確認を裁判所に求めることも可能です。

母に身に覚えがないとしても借用書があった場合、返済義務が発生するのでしょうか?
  仮に借用証があったとしても、時効で消滅しています。
  時効は返済期限から10年で時効消滅することとなります。
また、認知症の為母への事実確認は到底できない状況なので、連絡をやめてほしいのてすが、何か方法はありますか?
  弁護士に依頼して、返還義務がないので返還するつもりはないということ、連絡は依頼した弁護士を通じて連絡するよう通知してもらったらよいと思います。