借りたつもりのないお金の返済義務と裁判対応について教えてください
お金の貸し借りについての質問です。
風俗嬢です。 お客さんと店外でかなりの回数(3年ほど)会っていたのですが、家賃や生活費が困っている話をすると「助けるよ!いくら足りないの?」といわれ数回店外のお金プラスアルファでもらった事がありました。
1度だけ私から1万円”貸してほしい”と頼んだことがありますが返済済みでそれ以外”貸してほしい”と頼んだことはなかったのでもらったものだと思っていました。
またその貸してほしいと頼んだ時は携帯のメッセージでお願いしたので文面にあると思います。それ以外はやはり貸すなどの発言は私もしてませんし相手からもされてません。
ですが関係が徐々に悪化し、プラスアルファ分を計算していたようで約30万円などといいだしはじめており口論にもなりたくなかったためあまり反論せず店外料金(肉体関係あり)から返済しろといわれたため返せと言い出し始めた前より少ない金額で会っていたのですがいまはもう会うことはない裁判などといわれています。
これはどのように対応したらいいでしょうか?
借りたつもりのないお金にも返済義務はあるのでしょうか?
相手の方があたなに金銭を提供していたとすれば、ご事案を踏まえると、法律上は贈与となる可能性が高いと思われます。その場合、あなたに返済義務はありません。
ただし、金銭を提供した側は、贈与になるということがなかなか理解できない傾向にあり、後日に返金を求めてくるケースがあります。
仮に、相手の方が貸金である(消費貸借契約である)等の理由で返還請求の訴訟を起こしてきても、貸金であることの立証を相手の方が行うのは難しいように思われます。
相手方の貴方に対する金銭交付は贈与に該当すると思われますし、仮に貸付だとしても不法原因給付に該当するように思われますので、貴方に返済義務はないと考えてよいでしょう。相手方が裁判を云々している点は脅し文句に過ぎないように思われますので、無視でもよいと思います。貴方から攻勢をかけたい場合は、弁護士に相談して通知書を出すという方針も考えられます。
相手は金銭的余裕があり赤字になっても弁護士に依頼するような性格だと思うのですがこのような場合相談された弁護士さんもこれは無理ですよなどと伝えてくれるようなものなのでしょうか?
弁護士によるかとは思いますが、事情を具体的に聞き取った上で、権利実現の見通しが厳しい場合にはそのように伝えるのが通常です。それでも依頼したいという場合に、実際に依頼を受けるかどうかは対応した弁護士次第だと思います。
私の方にメッセージの2ヶ月以上前の履歴がなく、貸してほしいと文章にのこっており借りていたのが1回ではなくもう数回あったようです。反論すると揉める原因になると思っていたので若干の関係悪化から20回ほど相手の提案である、店外(肉体関係あり)で渡すお金、例えば3万だったのを2万5千円など減額された五千円を返済に充てるという形で会っていました。主張してきている全額ではなく一部ですが貸してほしいと頼んでいたのは実際私なので認めますがこの返済方法を理由につっぱねる?なども可能でしょうか?
今までの経緯等がほとんど分からないので何とも言えませんが、返済方法が公序良俗に反するとして返済合意自体の有効性を争うということであれば、そのような方針もあり得るでしょう。なお、相手方の貸付目的が、貴方との肉体関係を継続させることのみにあったと言えそうでれば、不法原因給付に該当し得、そもそも貴方の返済義務自体がなくなりますので、そのような反論もあり得ます。