配偶者の契約する私物の残された部屋の家賃、支払い義務はあるか?

配偶者が別居を強行して婚姻費用分担調停を起こしてきました。
配偶者は会社員、私は無職です。
今、私の暮らす部屋は配偶者の契約しているアパートです。
配偶者は住民票を移動せず、今はビジネスホテルで暮らしていると言っており、一年以上一度も帰ってきていません。
配偶者の私物・洋服は、数多く残されたままです。
退去を促されたことはありません。
配偶者の私物すべてを勝手に持ち出そうとされたことはあります。
  
婚費には家賃が含まれると言いますが、このように住民票上・契約上は配偶者の家である家賃を、私が全額払わなければならないのでしょうか?
コインロッカーでさえ料金を払うのに、配偶者の荷物を保管しているにもかかわらず、全額家賃を支払わなければならないことに非常に不満があります。
住民票上・契約上は配偶者の家であるのだから、配偶者が全額払うべきだと思うのですが、どうなのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

婚姻費用で、契約名義は関係がないですね。
双方の収入と現状に照らして、負担割合を決めるで
しょう。
あなたは、無職のようですが、稼働能力があるなら、
あなたの年齢や学歴に応じた収入があるものとして、
計算することがい多いですね。
少なくとも100万の年収があるものとして、算定
表を使うでしょう。