18歳未満と気づかず性行為、青少年育成条例違反の可能性は?
突然の質問で失礼致します。同性愛なのでお恥ずかしいのですが。
私は45歳で同性愛者です。18歳未満利用禁止の同性愛者が利用する出会い掲示板に書き込み(未成年に対する記載ではありません。)したところ、相手からメールが来ました。26歳童顔とのことでした。
お会いしてお互い同意のもと性行為に及びました。お互いマスクしていてはっきり顔は分かりにくかったのですが、若くは見えましたが、違和感なく年齢などは疑うこともなく過ごしました(未成年には見えなかったです)。
その後、ふと、万が一18歳未満だったら青少年育成条例違反?と不安になりました。特に年齢には違和感なかったので身分証などで年齢確認などはしていません。また、その後のメールでは平日は仕事しているとも言っていました。
考えすぎかもですが、①同性愛という比較的世に認知されにくい関係、②18歳未満利用禁止の掲示板、③未成年に対する募集ではないし未成年と性行為する気もない、④相手は26歳で平日仕事をしているとのこと、⑤未成年には見えなかった。このような全く未成年を感じさせる状況ではないと一般的には考えられると思いますが、実は未成年だったなどの類似の事件はありますでしょうか。また、警察沙汰になり逮捕される可能性や、その場合に18歳未満とは知らなかったは理由になるでしょうか。気持ち的にモヤモヤがあり不安です。アドバイスよろしくお願いします。
青少年条例違反(淫行)一般についていえば
真実18歳未満との性交・わいせつ行為が警察にバレれば
青少年条例違反罪で検挙されます。
たいていの地域では、年齢確認を尽くさず過失で青少年と行為した場合も処罰できる規定があります。
早々のコメントありがとうございます。
一般については良く分かりました。処罰されるかは状況や条例による、という理解て合ってますでしょうか?
相手方が青少年かどうかで決まります