強制性交等罪について質問です。弁護士さん回答頂けませんか?

6年以上前に未成年と性交為をしてしまいました。
それで、なかば無理やりズボンを下ろして性交為をしました。
最近、強制性交等罪と言う罪名を知り不安になり弁護士に質問したところ弁護士から回答があり、なかば無理やりズボンを下ろす行為については、暴行(有形力の行使)があったとしても、性交等について、無理やり等の暴行や脅迫がなければ強制性交等罪にならないでしょうと回答が来ました。 私は一切、暴行や脅迫等しておりませんので強制性交等罪には問われないですよね?

「弁護士に質問したところ弁護士から回答があり、」「回答が来ました。」ということなのでその回答を信頼すればよいのではないでしょうか。

暴行や脅迫は一切してないので強制性交等罪には問われませんよね?