生前贈与で家の名義変更後の税金申告に関する問題
生前贈与について
父と姉と私の家族構成です
父が家を私に貯金と株を姉にと言ったところ、家の方が欲しいと言ってきました
姉は車の購入費やバイクの購入費など度々援助してもらっており、父はバランスを考えて家を私へと言ってくれました
しかし姉は嫌だと言ってます 父がとりあえず名義変更してしまえと言っているのですが、とりあえず名義変更して後から税金の申告をしても問題ないのでしょうか?
前提として、
相続時精算課税制度を使うか否かについて、一度シュミレーションをされるとよいでしょう。
申告はいずれでも、翌年2月1日から3月15日に行う必要があります。
これが税務上の回答です。
次に民法上の問題として、
姉から、相続(父)発生時に遺留分請求を受ける可能性があります。
ご自身のケースで、遺留分侵害となりうるかについてもシュミレーションされるとよいでしょう。
遺留分請求をされた場合、直接に不動産を失うということはありません。
ただ、侵害額の賠償を求められた際、支払のあてがない場合は、
不動産売却をして工面せざるを得なくなる可能性があります。