郵便証明を拒否してもよいのか?
口外禁止で100万の合意書を交わしてます。
ですが誰にも話をしていないのに内容証明が送られてきました。
郵送拒否してもいいのでしょうか。
内容証明郵便の受け取り自体に法的な意味はないので、受領拒否することに意味はありません。
受け取った上で対応を考える方がいいでしょう。
内容証明郵便の差出人が弁護士であれば、法律事務の委任自体は正当理由があるといえますので、口外禁止条項には抵触しないと考えられます。ただ、既に合意書の中で清算条項も交わしているのであれば、後発的な請求は遮断されることになるでしょう。受領し、差出人側の言い分を把握した上で、適宜の対応等を検討なさるとよいでしょう。