YouTubeでの活動における著作権譲渡の手続きと必要事項について教えてください。
初めまして、私は駆け出しの活動者です。
法律には詳しくないので、お手数ですが回答して頂けたら幸いです。
本格的にYouTubeでの活動(VTuberや歌い手等)を始めようと思っていて、今まで依頼したイラストや、今時点で依頼しているイラストの著作権を譲渡して欲しいと考えています。
そこで疑問なのですが
1.商用利用費込みでの依頼で、グッズへの使用も許可されてるのですが著作権譲渡により何が出来るのか
2.個人間の書面のやり取り(契約書ではない)でも譲渡は完成するのか
3.どこかのサイトで文部科学省に譲渡料?みたいなのを払う必要があると書いてあったが必要なのか
4.著作権譲渡になったとしたら元のデータ?も貰えるのか
5.著作権譲渡でなくても例えば固定キャラとして使っていいとか明言されてた場合著作権譲渡は必要なのか
6.ざっくり手続きの仕方?を教えて欲しいです
ご自身のケースで検討すべきは、著作権譲渡と著作者人格権不行使です。
1 現在受けている利用許諾の内容によりますが、一般論として言えば、翻案(動画化、他の絵師への依頼、2Dモデリング等)を予定しているのであれば、譲渡を受けていないとマージン請求や権利行使を受ける可能性があります。
2 契約書ではない書面を作成する理由がよくわかりません。トラブルを防ぐために契約書を作成しますので。
3 関係がありません。裁定による著作物の利用と混同されていると思われます。
4 契約次第です。
5 後々紛争になりますので、きちんと権利関係は整理しておくべきです。
6 相手方と交渉をして、著作権譲渡と人格権不行使等の契約書を締結
ありがとうございます
2.の書面で~というのは、簡単に言うとやり取りの中で著作権譲渡して欲しい→OK
みたいな感じです
これでも契約成立なりますか?
繰り返しになりますが、トラブル防止のため契約書を作成すべきです。
口頭であっても契約は成立しますし、チャットのようなものでも契約は成立しますが、トラブル防止の役にはほぼ立ちません。
絵師さんに確認した所、人格権不行使は放棄出来ないと言われました。
別途、アダルト関係には使用とか宗教関係には使用しない等決めてそれ以外は許してもらうとかは出来ますかね??
また、顧問弁護士を雇いリーガルチェックを受けようか迷っており、、
費用の問題で悩んでいるのですが、弁護士に依頼することで著作権譲渡の金額を抑えられたりとかの交渉も出来るのでしょうか??
金銭面で悩んでます
アダルト関係には使用しない、でした
著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為
(著作権法113条11項)
この部分について限定をしていく交渉が考えられます。
損害賠償請求を受けているといった場合であれば、弁護士に依頼をして法的な観点から減額交渉をすることは考えられますが、
譲渡金額を抑える交渉というのはビジネスであってリーガルな部分ではないかと思います。権利関係の明確化、紛争予防が弁護士に依頼するメリットでしょう。