私選弁護士を雇った場合、示談金の支払いに影響はある?

資産が50万以上あると逮捕された際、私選を雇わなくてはダメですが、
私選を雇ったがために示談金を払うお金がなくなるということはありますか?
その場合はどうなりますか?

刑事訴訟法第37条の3、第36条の3では、資力が50万円以上の場合、弁護士会に対して私選弁護人選任申出の手続をし、その申出を受けて被疑者と接見をした弁護士が受任しなかった場合に限定して、国選弁護人を請求できる、と規定されています。
したがって、資力要件を満たさない場合でも、国選弁護人を請求することは可能です。
他方で、判決の際に、資力が十分であるとして、裁判所から訴訟費用(国選弁護士の報酬等)の支払いを請求される可能性がありますので留意ください。

"他方で、判決の際に、資力が十分であるとして、裁判所から訴訟費用(国選弁護士の報酬等)の支払いを請求される可能性がありますので留意ください"
とのことですが、不起訴の場合はどうなりますか?

被疑者国選の場合、例外的ですが、弁護士費用を支払うことができる資力が実際にあると判明した場合、日本司法支援センター(法テラス)から国選弁護人の費用が請求されることがあり得ます。

例外的とはどういうことでしょうか

一般的には、被疑者段階で国選弁護人が選任されても、国選弁護人に対する報酬は、日本司法支援センターが支払います。
被疑者が弁護士費用を支払う資力を有すると判明した場合が例外的という趣旨です。