(離婚済同居中)別居すると言われましたが、これからも子供と同居はしたいです。

どなたか教えていただけないでしょうか?
息子と娘がおります(夫が親権者)が、離婚して同居しています。

マンションを売るために出ていくこととなりましたが、その際には別居しろと元夫に言われました。
子供たちも同居がよいと言っていますが、元夫からは
君は親権者ではないし、同居する意味が無い。子供の監護も不要。
子供たちは親権者についてくる必要があるし、君のほうに着いて行くと言ったとしても現時点では、それは家出と一緒。
私が監護者として、親権者として不適格、子供を虐待していているなら、子供の意志も尊重されるとは思うが、そうではない以上、君が連れて行ったら”連れ去り”です。

とまで言われ、完全に追い出しモードなんです。

同居前提で離婚したと訴えたんですが、
同居人として生活費を払わない、私(元夫)に依存するのであれば、他人である以上、横領と一緒。
同居人としての節度がない。自分本位で暮らしている。同居ではなく内縁状態を求められるんだったら御免被る。
と、酷いことを言われました。

私一人で出ていかなければならないんでしょうか?
子供たちを連れて出ていきたいですが難しいでしょうか?

子供が中学生とか大きいなら子供の意思で母親について
いけばいいでしょう。
別居後、親権者変更と監護者指定の申し立てをすること
になります。
親権が、元夫にある事情がわかりませんが、その事情が
斟酌されることは言うまでもありません。

内藤先生
いつもお世話になっております。ご回答ありがとうございます。

元夫に親権があるのは、一昨年、夫が痴漢で逮捕されました(示談成立不起訴)。私の会社の雇用書類に家族に逮捕歴があるとだめだったので、早く籍を抜きたく、健康保険等の変更も大変なので、親権を夫にして協議離婚したのが背景です。

元夫からは、家族より仕事を選んだ、本当に子供のことを考えるなら、そもそも離婚を選ぶべきではないし、母親を貫くなら会社の雇用より親権を優先すべきではなかったのか?俺は経済的なこと子供のことを考えて親権を渡す気は全くない。と言われています。

元夫の言う通り、親権者・監護者として不適格ではない、虐待もしていない親権者の元から子供と一緒に家を出た場合、子供は家出と一緒、という扱いになるんでしょうか?

家出と同じことですが、親権者のもとから連れ去ったことには
なるでしょう。
相手にも法的手段が予想されますから、先ほどの手続きをすぐに
されたほうがいいでしょう。

内藤先生
ご回答ありがとうございます。
手続きは別居後に、ですよね?
あと、連れ去りは犯罪になるのでしょうか?

本件では、犯罪にはならないですね。
書き置きは、置いて出たほうがいいでしょう。

内藤先生
ご回答ありがとうございます。
犯罪ではなくてほっとしました。

手続きは別居後に、ですよね?

手続きは別居後、急いだほうがいいですね。

内藤先生
ありがとうございます。