いじめ 訴える事はできるのか
昔のいじめが原因で精神病になってしまった場合、相手を訴える事はできるのでしょうか?
それとも、証拠がないと無理でしょうか?
法律上は、基本的には不法行為(今回でいうといじめ)から3年以内でなければ時効により訴えを提起することはできません。また、(昔であればそれだけ)いじめによって精神病が発病したという立証は難しくなってしまいます。また、証拠も取得しづらくなるでしょう。
ですので、残念ながら、現段階でいじめた相手方を訴えることは難しいと考えますが、特殊な事情があれば時効が適用されないこともございますので、一度、詳しく弁護士に相談されてみることも有効と考えますのでご検討ください。
ご参考になれば幸いです。
民法 第724条
不法行為による損害賠償の請求権は, 次に掲げる場合には,時効によって消滅する。 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加 害者を知った時から3年間行使しないとき。
二 不法行為の時から20年間行使しないとき。
先生にノートに書いて相談していた事は残っています。また、精神科に行って、いじめが原因と言われました。証拠にならないでしょうか?
また、3年以上たっています。
まず前提として、3年以上経っていると、記載の通り訴えたとしても時効を理由に訴えが認められないと考えます。仮に時効が認められないとしても、精神科の先生の診断も証拠の一つになりますが、裁判になれば、いじめ以外に原因はないか(例えば、仕事上のトラブルや恋愛トラブルに原因がないか)なども問題となり得るので、診断のみで因果関係が認められるわけではありません。
回答ありがとうございます
書き忘れてしまいましたが、精神病になっているのは子供の方になります。
回答ありがとうございます
書き忘れてしまいましたが、精神病になっているのは子供の方になりますので仕事や恋愛が原因ではないと思いますが、やはり3年経つと無理でしょうか?トラウマになっているようです。
3年たつと難しいのが現実ではあります。ただし、PTSDなど強度なトラウマが直近で発生したのであれば時効を回避できる可能性もあります。いじめ訴訟を専門にしている弁護士もおりますので、実際にご相談されることをお勧めいたします。。トラウマになるようないじめは本当に許しがたいです。