脅迫罪の裁判で被害者が必ず証人として出廷するか

脅迫罪の裁判では、被害者や関係者が証人として必ず出るでしょうか?
脅迫メールを送った裁判と仮定してお答えくだされば幸いです。

起訴された公訴事実を認めて争わず、被害者等の供述証拠の証拠請求に同意するような場合には、被害者等を法廷で証人尋問する必要がないものとして、被害者等の出廷を要せずに刑事裁判が行われることもあります。

それは1回目の裁判でも同様ですか?

相談者さんや相談者さんの弁護人が、検察官が請求してくる証拠の中に含まれているであろう被害者の供述調書等につき不同意意見を述べない限りは、一般的に被害者の証人尋問が行われる可能性は低いと思われます。