すでに逮捕されている人を訴えたい

先日、近所に住む60代くらいの男性が、わいせつ行為で捕まったと知りました。
書店のトイレで5歳の子供の身体を触り、現行犯逮捕されたようです。
男性は自宅で書道教室をやっており、息子(当時8歳)も、去年一年間だけ通っていました。まさかと思い、息子に、男性に身体などを触られなかったかと聞くと、「触られたこともあった。嫌だった」と打ち明けられました。
書道教室の他の保護者たちにも聞いてみたところ、被害を受けた子は数人いるようです。
男性はすでに逮捕されているわけですが、他の保護者たちと合同で?被害届を出すべきでしょうか? おおごとにしたくないという保護者もいて、意見がまとまっていませんが。
また、被害届を出した場合、そのあとの動きについても知りたいです。

男性はすでに逮捕されているわけですが、他の保護者たちと合同で?被害届を出すべきでしょうか? 
→被害届を出すことの判断は個別で考えることであり、全員で合同で提出しなければならないものでもありませんので、被害届を提出したい保護者が提出されたら良いでしょう。

また、被害届を出した場合、そのあとの動きについても知りたいです。
→被害届提出後、お子さんに対して警察の方で事情聴取があり、その後被疑者に対しては別件として再逮捕されたり、被疑者が被害弁償等の意思や資力があれば弁護人から被害弁償等の打診があることが想定はされます。また、被疑者側から打診が見込まれないということであれば、ご自身の方で個別に弁護士に被害者弁護の相談や依頼をされることを検討されたらよろしいかと思われます。